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新型コロナウイルス感染症に係る短期滞在入国者等の医療費について

 



 現状、新型コロナウイルス感染症で入院した場合、感染症法の規定により医療費の自己負担分(日本の公的医療保険加入者は原則3割、外国人など日本の公的医療保険未加入者は全額)公費でまかなわれます。感染症の蔓延を防ぐために必要な措置ですが、一方で、訪日外国人観光客など一時的な滞在で、かつ民間医療保険に加入するなど十分な支払能力がある外国人にも公費で治療費が支払われるという問題がありました。

 本件について、参議院の各種委員会での質問や、自民党厚生労働部会等で改善を強く求めて参りましたところ、この度、厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部から事務連絡「短期滞在入国者等であって感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による入院患者の自己負担について」が発出され、短期滞在入国者等については、加入する民間医療保険の補償額の範囲内で自己負担を求めて良いことが明示されました。

 外国人の医療費の適正な取扱いについて、これまで自民党「外国人観光客に対する医療プロジェクトチーム」、「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」、「訪日外国人観光客コロナ対策プロジェクトチーム」事務局長として取り組んで参りましたが、またひとつ進展がありましたので、ご報告申し上げます。



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