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様々な困難を抱える大学生等を、独立生計として扱う際の事実関係の証明について





現行の取扱いでは生活保護費を受給しながら大学等に就学することは、一般世帯との均衡を考慮する必要があることから認められていません。生活保護世帯の子どもが大学等に進学した場合には①大学等への進学者を生活保護の生計とは別(世帯分離)とした上で、②大学等への進学者以外の世帯員について引き続きの生活保護の対象としています。


しかし家庭内暴力(DV)や虐待等の被害者が避難に際して一時的に生活に困窮した場合など世帯分離の手続きが難しい大学等へ通う学生のために、文部科学省では生活保護世帯の出身者を含め、低所得世帯の学生を対象に令和2年度から「高等教育の修学支援新制度」を行っております。(別添1)


対象となる学生は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生となっており、授業料減免及び生活費に充てるための給付型奨学金の支給が行われています。


この度「家庭内暴力(DV)により父母と別居している場合」について、生計維持者を学生・生徒自身(申込者本人)として扱う際の事実関係の証明書類(例)が追記されることとなりました。父母等からの暴力等を理由として保護された、もしくは児童相談所等に来所相談をしたことの証明書<様式任意>よって独立生計者として認められます。証明書類の様式例については日本学生機構支援機構のホームページに掲載されております。

2また22年3月30日付けで文部科学省より全国の高等教育機関に発出された「高等教育の修学支援制度授業料減免事務処理要領(第3版)」にも記載がございます。



すべての学ぶ意欲のある学生が教育を受けられるよう、引き続き取り組んで参ります。







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