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成育基本法施行・母子保健法の一部改正(産後ケア法案成立)

12月1日に成育基本法が施行となりました。今後は、閣議決定されることになる成育医療等基本計画を策定するための協議会が厚生労働省内に設置されます。また、成育基本法の理念を、子育て世代包括支援センターとともに具体化すべく、潜在的ニーズの高い「産後ケア施設」を法律に位置づけるための議論を「超党派成育基本法推進議員連盟」で続けておりました。この度、超党派、関係団体、役所等で合意形成することができましたので、議員立法を「母子保健法の一部を改正する法律案」として国会に提出し、11月29日に無事に成立することができました!!令和3年から市町村への努力義務として、産後ケア事業を推進します。20床までで、医療機関への併設や空床利用でも行えるようになり、施設整備費の予算獲得に向けても注力して参りたいと思います。母子愛着形成、少子化対策、虐待予防などに資する機能を発揮していくことを大きく期待しております。


【参考資料】





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