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コロナの不安から妊産婦を守るための母性健康管理措置について




男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるように必要な措置を講じることが事業主には義務づけられています。この義務に違反して、行政からの是正指導にも応じない場合、ペナルティとして企業名公表もあり得ます。

主治医等に「母性健康管理指導事項連絡カード」(母健カード)を書いて貰い、事業主に提出することで、指導事項を事業主に的確に伝えることができます。

従来は、タンパク尿や浮腫といった身体的な症状があることをもって女性労働者が医師に記入して貰ったものを事業主に持って行くと、休みを与えなければならないという措置でしたが、厚生労働大臣政務官在任中に、コロナ情勢に鑑みて、妊産婦の「コロナに感染するかもしれない」という不安で措置がとれるように改正に関わりました。あわせて、母健カードに基づく休暇を有給で取らせた事業主に対する助成制度も創設しました。

2020年6月15日から2021年7月30日までの時点で、既に6428件、33億2849万円の支給決定がされております。

 制度に関する相談窓口や、母健カードの様式(7月1日から様式が新しくなりました)についても、厚生労働省ホームページで公表されております。

ぜひ、より多くの皆様にご活用頂きたいと思います。



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