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「」に対する検索結果が275件見つかりました

  • 成育基本法が成立しました。

    妊娠期から各成長過程において切れ目のない支援を国、自治体が行い、そして社会全体で支えていくための包括的な理念法である成育基本法が、第197回臨時国会において、去る12月8日未明の参議院本会議で成立しました。ご支援賜りました皆さまに、この場を借りて深く感謝申し上げます。 未来を担う子ども達が心身共に健やかに育つよう、また悲惨な児童虐待事件が繰り返されることがないよう、今後は、この基本法に則り、「成育等医療協議会」の設置のほか、具体的な政策メニューである「成育医療等基本方針」が閣議決定されることとなります。 引き続き、この基本法を活かしつつ、子ども政策・子育て支援を更に充実させてまいります。 ■関係資料はこちら↓ 〇要綱 〇条文 【ご参考】成育議連資料

  • 11月15日 参議院厚生労働委員会で質問させていただきました

    2018年11月15日、第197回臨時国会、厚生労働委員会にて質問させていただきました。 成育基本法成立後の政府の対応、医学部を含む大学入試の公正なあり方、外国人への適切な医療提供体制の整備について、根本厚生労働大臣をはじめ、政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは、下記動画、議事録をご覧ください。 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 お世話になっております。自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 この度は、質問の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。真摯に議論に臨んでまいりたいと思いますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 まず冒頭でありますけれども、藤井先生の方からも御指摘がございました診療報酬の補填の不足に関しては、あってはならないことであるというふうに認識をしておりますので、厚生労働省におかれましては猛省を促したいと思いますし、また十分な対応をお願いしたいということを冒頭に申し上げたいと思います。 それでは、本日の質問に移りたいと思います。 まず、根本大臣に質問をしたいと思います。 今年一年で多くの報道がございましたが、その中でも多くの国民にとって大変な悲しみを持って受け止められたのが、五歳の船戸結愛ちゃんの虐待死のニュースであったというふうに思っております。五歳の女の子が虐待に遭い、亡くなりました。もうお願い、許して、許してください、お願いしますという残された手紙とともに報道が駆け巡りました。それを受けて、児童相談所のリスク評価の在り方、地方自治体を越えた際の連絡共有の在り方、警察との情報共有の在り方など、具体的な対策を早急にまとめてくださった厚生労働省や関係各位、自治体の皆様の働きには心から感謝をしつつも、亡くなった幼い命が戻ってこないという悲しみと、社会全体で結愛ちゃんを守ってあげられなかったということに対する怒りに似た感情というものに蓋をすることができないというふうに感じております。 警察庁の統計では、二〇一七年までの十五年間の間でありますけれども、十八歳未満の子供の虐待死は千人を超えております。千百七十五名という数字もございますが、まず、虐待死で一番多いのは日齢ゼロの赤ちゃんであります。生まれたその日に実の母によって死に至るケースが圧倒的に多いのですが、その多くが若年妊娠や妊産婦健診を受けていないなど、妊娠期にあるいは妊娠に至る前に本来受けるべき支援が十分に届いていないことが大変多く、現在の支援の在り方のままでは大変残念ながら十分でないと言わざるを得ないというふうに考えております。また、虐待にまで至らなくても、子育てに関わる孤独と、それから罪悪感に悩む母親や父親や保護者など、日常的に驚くほどたくさんいるのも現状であります。 富山で行われた日本小児科医会総会フォーラムでフィンランドの大使館の話を聞きました。百年前から小児科医と保健師によって開始された制度として存在しているかかりつけ保健師を持つネウボラの仕組みにより、フィンランドでは現在虐待死が年間〇・三人だということでした。 塩崎厚生労働大臣時代にも児童福祉法が改正されましたが、我々はそれらの施策を更に深く、より横断的につなぎ、子供を社会の真ん中に置き、妊娠期からの切れ目のない支援、子育てを孤独なものにしない支援、科学的な知見に基づく愛着形成期を社会全体で守り、育む包括的な仕組みが今こそまさに必要だというふうに考えております。 その思いを超党派で共有させていただくことができ、今年の五月から七回以上にわたりまして議員総会と、それから数回の役員会を重ね、略称として成育基本法という議員立法を成立させたいという活動を続けさせていただく中で、党派を超え真剣に議論を展開していただきました議員の先生方お一人お一人に心から感謝をしております。本当にありがとうございます。 国会に送っていただいてから二年がたちましたが、我々立法府の仕事は閣法の審査だけではないんだということに思いを強くいたしております。議会としての姿勢を立法で示すことが、国民から負託をいただき、我々が行わせていただいている仕事だというふうに思っております。 またそれが、幼くして命を無念のうちに絶たれた結愛ちゃんを始めとして死亡したお子さんや、あるいは今も虐待の苦しみの中にいる子供たち、そして困難の中にいる子供たちや家族に少しでも報いていくことだというふうに思っております。 改めて、根本大臣にお伺いしたいと思います。 これまで超党派で議論を重ね、妊娠期からの切れ目のない支援などがうたわれている略称成育基本法について、仮に成立した場合、具体的にどのような対応を考えておられるのか、大臣として、子供たちに対する思い、意気込みを是非聞かせていただきたいと思います。 ○国務大臣(根本匠君) 委員のお話に今ありましたが、子供の心身の健やかな成長のためには、生まれてから大人になるまでの成育過程全体を切れ目なく支援する、私も本当にそれが必要だと思っております。 そして、今議員が御紹介ありましたように、超党派の議員連盟で熱心に議論が重ねられて、そして成育基本法案が取りまとめられました。私も、本当に大切な法案を取りまとめていただいたと思います。 そして、御案内の件ですが、これは児童虐待防止、確かに本当に痛ましい事件があって、そして児童虐待防止対策は強化してまいりました。そして一方で、厚生労働省としても、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援、これは重要と考えておりますので、ニッポン一億総活躍プランに基づいて、子育て世代包括支援センターを二〇二〇年度末までに全国展開するなどの取組を進めています。 そして、この法案には、関連施策を総合的に推進するために成育医療等基本方針の策定などについて規定されていると承知しております。法案が成立された際には、これらに基づいて、関係省庁と連携しながら、次世代を担う健やかな子供たちを育む取組、これを更に進めていきたいと思っております。

  • 6月14日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました

    2018年6月14日、第196回通常国会、参議委員厚生労働委員会にて質問をさせていただきました。 労働安全衛生法の一部を改正する法律案について、パワーハラスメントの内容や取り組む事項を明確化するための具体的な内容について、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質問の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 ありがとうございました。 資料に、ちょっと字が小さくて恐縮ですけれども、外国のセクハラに対する法整備の実態が分かる表が載っておりましたので、お手元の資料を御参考にいただければと思います。 最後に、加藤厚労大臣にお伺いをいたします。 今までの議論を通しましても、いろいろな世界の流れ、そして今回の提出者の思い等々の整理がある程度できたのかなと思います。ただ、その一方で、個々の法案への落とし込みというものについては様々な整理が私は必要であろうというふうに認識をしたところであります。 国連の人権規約委員会などでは、既にハラスメントに関しましては禁止規定の創設というものも求められている、また、ILOの条約が仮にできれば、当然でございますけれども、国内法の整備も求められることになるかと思います。こういった国内外の意見の積み重ねも踏まえた上で、今後早期に労政審で具体的な議論が行われることと理解をしておりますが、最後に加藤大臣の御決意をお伺いしたいと思います。 ○国務大臣(加藤勝信君) まず、今、自見委員、また政府側、また提出者との間でもいろいろ議論をしていただきましたが、我々の共通の認識は職場におけるセクハラ、パワハラ、これ、働く方の尊厳、人格を傷つけ、職場環境を悪化させていくということで、これはあってはならないと、いかにこれを防止していく必要がある、これはもう共有の認識だというふうに思います。 セクハラについては、男女雇用機会均等法に基づいた対応ということでありまして、企業に対して義務付けている対処方針の明確化等々、その履行の確保、これをしっかり進めていくほか、今御議論いただきましたように、パワハラについては本年三月、報告書を取りまとめていただきましたので、それを踏まえて労政審で、検討会で議論された対応案、また、現場で労使が対応すべき職場のパワーハラスメントの内容や取り組む事項を明確化するための具体的な内容について議論を進めていきたいと思っておりますが、その際にも、実態についての収集あるいは分析、こういうことも求められておりますので、中小企業団体、業界団体、産業別労働組合、個別企業労働組合などにも御協力をお願いしヒアリングを行って、まず具体的な例を収集をさせていただいているところであります。また、その上で労政審においてしっかりと御議論いただきたいと思います。 また、ILOの関係でありますけれども、来年のILO総会において二回目の議論が行った上で勧告付条件が採択されるということが想定をされているわけでありますから、それらを踏まえて、我が国を含む世界各国が効果的にハラスメント防止のための取組を進めていくことを可能とするような基準の内容になるように、我が国としてもILO総会での議論等にも積極的に参加をさせていただきたいと思っておりますし、また、ILO総会での議論も踏まえて、こうした一連の取組について、ハラスメントのない職場づくり、これに向けて邁進をさせていただきたい、こう思っております。

  • 6月7日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2018年6月7日、第196回通常国会、参議院厚生労働委員会にて質問をさせていただきました。 働き方改革法案の審議において、生産性向上の取組や産業医の育成などについて、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 ありがとうございます。 今回の働き方改革法案ですが、次の世代に向けて社会そのものが現在シフトしていっている中で、実は、この法案単体ではなく、あくまでこれは一つのパーツになっていくんだろうと思います。大きな目で見れば、少子高齢化の中で労働人口が減っていくといったことでありますとか、そういった背景を含めますと、社会の生産性を上げていくための企業の生産性向上支援とセットにして取り組むことで初めてその効果が発揮されていくものなんだろうと思っております。 加藤大臣には、是非、政府として、中小企業を含めて、我が国の生産性向上についてどう考え、取り組んでいくのかということを、御決意をお伺いしたいと思いますのと、最後に、そういった施策とともに、やはり子育て世代への支援といったことですとか、あるいは社会保障の中でも特に税と社会保障の一体改革、財政再建という観点も踏まえて、幅広い視点から最後に御決意を伺って、私の質問を終わりたいと思います。 ○国務大臣(加藤勝信君) やはり、日本、今、少子高齢化、人口減少という構造的な課題、これにどう立ち向かい、そして日本の活力を維持し、また高めていくのか、こういう状況にあるわけでありまして、そういう中においては、労働生産性を向上していくというのは大変大きなポイントになります。 今回の働き方改革、これは過労死をなくしていく、あるいは不合理な待遇の差を解消していくということはもとよりでありますけれども、あわせて、長時間労働の是正や高度プロフェッショナル制度の導入、同一労働同一賃金、こういったことを通じて、こうした働き方を進めていくことが労働生産性を改善していくということにもつながるというふうに考えておりますし、また、そういうそれぞれ、例えば長時間労働を是正するというそうした意識を経営者が持つこと、そしてそれが労働者にどううまく効率的に働いてもらうのか、関心を高めていく。また、そのことが生産性の向上につながる、こういった流れをしっかりとつくらせていただきたいと思いますし、また、やはり何といっても日本の七割は中小企業、小規模の事業所で働いておられるわけでありますから、そういった皆さん方の生産性を上げていくという意味においても、雇用管理の見直しや人材育成等に取り組む中小企業・小規模事業者への相談支援やICT化の設備投資等の費用負担軽減。また、介護、飲食、宿泊、医療、保育といった厚生労働省所管の分野でのICT利活用や業務改善の促進、こういったことにも取り組ませていただきたいというふうに思います。 また、子育て世帯あるいは女性の活躍という観点から申し上げれば、やはり長時間労働を是正をしていくことによって、例えば、これまで長時間労働が付随していくような形であればフルタイムでは働けないけれども、きっちり五時なら五時、四時なら四時に帰れるということであれば、そうしたフルタイムも選択肢の中に入っていくということにもなります。 また、例えば男性側が長時間労働から是正されることによって家事や育児に関与するという時間も増えていく、そのことは少子化対策にもつながっていくという、そういったエビデンスを示しておられる方もいらっしゃいます。 そういった形の中で、あるいは同一労働同一賃金を通じて納得できる形で自分の事情に応じて働くことができるということであれば、一定の条件があったときに、その条件を守るか、あるいはそのために仕事を辞めるか、こういう二者択一的な状況を解消していくということにもつながっていくんだろうというふうに思います。 そういった様々な観点から、女性の活躍、また子育て世帯における支援、こういったことにもこの働き方改革は資するものだというふうに思いますし、また、財政的な面等から申し上げれば、やはり多くの方が働いていただくということは、例えば、様々な健康保険あるいは年金制度、そういったものの運用というものにおいてもプラスになってまいりますし、また、そうした中で働く方の将来の年金というものの増額にもつながっていく、そういった観点からも、また、働き方によって差が付かないような、要するにどの働き方を、自分の事情によって働くことができる、そういったように社会保険料や税の在り方、そういったことも不断に見直していくことが必要だというふうに思っております。 いずれにしても、そのスタートとしてこの働き方改革、しっかりと進めさせていただきたいと思います。

  • 5月21日決算委員会で質問させていただきました。

    2018年5月21日、第196回通常国会、参議院決算委員会にて質問をさせていただきました。 臨床工学技士の資質向上を目指す議員連盟(事務局長自見はなこ)が設立されたことに伴い、臨床工学技士の担う役割のほか、増加する外国人観光客に対する医療対策について、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 国際的なイベント、めじろ押しでございますので、是非、可及的速やかにという点、何とぞよろしくお願いいたします。 また、続けてあと二問、加藤大臣にお伺いしたいと思います。また医療費に関してであります。 この外国人観光客が受診をされまして、そして支払う医療費というものは自由診療の枠でございます。 この医療費に関して、実はアンケートを取ったものがあります。これは観光庁が取ったアンケートでございますが、三千七百四十九の救急医療告示病院と、平成二十七年度に訪日外国人医療機関として観光庁から選定された二百八十二の約四千の医療機関にアンケートを行ったところ、これは厚労省かもしれません、済みません、行ったアンケートの主体は厚労省だと思います。大変失礼いたしました。行ったところ、八三%の医療機関が、日本人が医療を受けたときに保険点数を一点十円として換算しておりますけれども、この一点十円換算で請求していたということが分かりました。 ただ、ここから続きがございまして、外国人の方が受診が多いところというところでは実は一点二十円以上の請求金額になるなど、請求している実際の金額というものが、先ほどの申し上げた一点十円と比べ、換算したものと比べますと高額になっているという傾向がありました。 これは、私の考えでは、元々、申し上げましたとおり自由診療でございますので、適切に価格転嫁を利用者にしていただくという認識を医療機関に持っていただくというのが非常に大事なことでありますが、沖縄の現地の視察でもありましたけれども、申し訳ないから請求できないといって赤字をずっとかぶっている、医療通訳代ですとかコーディネーター代とかを持ち出ししているという医療機関も多々あったわけであります。このような外国人の観光客に関しましての医療費というものは自由診療でありましたが、現場の余りにも医療機関が慣れていないという実態もございます。 ここで質問でございますけれども、こういった現状がある中で、訪日の外国人が突然来られたときの診療価格の設定の在り方についての認識と、そして今後の検討の方向性についてのお考えをお伺いしたいと思います。 ○国務大臣(加藤勝信君) 委員からお話がありましたように、訪日外国人の方が日本で医療機関を受診された場合、通常、我が国の医療保険に入っておりませんから、いわゆる自由診療ということでなるわけであります。 自由診療でありますから、具体的な価格の設定に当たっては、個々の金融機関において診療に係る適切なコストを踏まえて価格を設定する、これは別に訪日外国人とかいうことではなくて、自由診療というのはそもそもそういうものであるということであります。 厚生労働省が平成二十八年に実施した調査では、訪日外国人に対する診療の場合も、八三%の医療機関においては便宜的に我が国の医療保険の診療報酬点数を活用し、したがって、診療報酬一点当たり十円とか消費税込みで一・〇八円とか十一円とか、そういう換算で請求をしている。 また、今お話がありましたけれども、外国から外来患者を年間五百一名以上受け入れている医療機関に限って見ると、そのうち約半数の医療機関では、先ほどの診療報酬点数一点当たり二十円以上ということですから、二倍あるいはそれ以上の価格を設定して、これには、外国人受入れのための通訳等附帯サービス等、体制整備などに要する費用が価格に反映されているというふうに思うわけであります。 訪日外国人の診療に関する価格設定の在り方についてはこれまでも様々な御意見をいただいているところでございますので、私どもとしても、観光立国ということで推進をしていく、そういう観点も含めて、医療機関において訪日外国人の方が安心して医療を受けていただくための環境整備という観点からも、その具体的な提示の方法等について検討を進め、外国人患者の受入れ体制の整備をしっかりと図っていきたいというふうに思います。

  • 4月19日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2018年4月19日、第196回通常国会、参議院厚生労働委員会にて質問をさせていただきました。 医師法・医療法の改正について、地域医療の担い手たる現場の医師の運用が現実に即したものとなるよう、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 ありがとうございます。自民党の自見はなこです。どうぞよろしくお願いいたします。 医療法及び医師法の一部を改正する改正案について質問をさせていただきます。 私は、一年と九か月前に参議院比例区で国会に送っていただきましたが、元々は勤務医でありまして、平成十六年度に初期臨床研修医になった者であります。その私ですけれども、まだまだ医師養成過程には制度上改善すべき点が多くあるというふうに思っております。 その一つが、医学部の学生が病棟で行う臨床の実習と、あとは、国家試験に合格した後、医師免許証を取得してから臨む臨床研修の二年間、私はこれを2プラス2の四年間と呼んでおりますが、この四年間の過ごし方については改善すべき点があるというふうに思っております。 具体的には、医学部教育での臨床実習がなかなか実質的になれず見学型のままであり、また、国家試験の前一年間は、自分の学校を卒業するための卒業試験の対策ですとかあるいは国家試験を受けるための試験対策ということで大学でも講座を設けたり、あるいは過去問を解く時間ということで座学が中心となることが多いことから、臨床実習はここで随分と長い間中断されているのが実情であります。 そして、研修医としてローテートする際にも、病院によっては一つの科をローテートする時間も一か月と非常に短く、通常、一か月ですと、初めの一週間で、病棟の独特のルールがそれぞれにありますので、そういったものを覚えて、そして病棟で受持ちをさせていただきます患者様との関係を築き始め、そして慣れた頃には実はもうすぐに次の研修医への申し送りを始めるという、そういう日々でございます。初期研修の二年間は、様々な医療機関がございまして、それごとによって内容は随分違うということもありますが、いつまでたってもどちらかというとお客様のような時間を過ごすということが多いという側面があるように感じております。 このように、一般診療能力を十分に備えた医師養成過程が進むに当たっては、改善すべきことがあると思っております。そのような思いから、去年から、医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟を、河村建夫先生を会長とし、私は事務局長として結成させていただき、活動をさせていただいております。 医学部の教育とそして初期研修を真にシームレスに結ぶこと、そのためには、文科省とそして厚労省とが密接に連携し合い、医師養成に一貫性を持つこと、また、そのことにより、医師の養成過程の特に初期の部分の、重複的な部分ですとか実質的でない部分がありますので、これを改善し、そしてこの無駄を省いた上で、地域医療に資する期間というものも医師養成過程の早い段階から盛り込んでいくということは、我々ができる取組として非常に大切なことだということを主張しています。 今回は、議員連盟でも指摘をされました医学部生の養成過程で非常に重要な箇所でございます臨床実習について、一問目の質問をさせていただきたいと思います。 医学部でのシームレスな医師養成を進める観点から、今回の法案の附則におきまして、医学部生の臨床実習に関する三年間の検討規定というものが置かれております。厚生労働省においては、医学部生の臨床実習に関する法的な位置付けを整理し、その内容をより充実させるためのいわゆる門田レポートの作成が進められているというふうに認識していますが、今後更にどのような対応を取っていくのかをお教えください。 ○政府参考人(武田俊彦君) お答え申し上げます。 ただいま御指摘をいただきましたように、医師の知識及び技能の更なる向上に向け、卒前の臨床実習を充実させ、卒後の臨床研修にシームレスに接続していくことが非常に重要であるというふうに考えております。 今回の法案におきましては、附則第二条第一項に医学生の臨床実習に関する検討規定を設け、「この法律の公布後三年以内に法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。」としているところでございます。 具体的な対応につきましては、今、門田レポートの御指摘もございましたけれども、卒前の臨床実習について、平成二十九年度の厚生労働科学特別研究事業におきまして医学部の臨床実習において実施可能な医行為の研究を行っており、法的な解釈を含め一定の整理を行ったところであります。今後、医道審議会医師分科会において、医療界や法曹界等の有識者の意見を聞きながら更に議論を進めていく予定としております。 また、臨床実習の更なる充実に向けて、主に医学部の四年時に行われている共用試験、いわゆるCBTの公的位置付けについても、その教育内容の検討や医師国家試験の出題基準との整合性の確保などについて必要な整理を行っていく予定としております。 厚生労働省といたしましては、これらの研究報告や共用試験の位置付けの整理等を踏まえまして、医学生が臨床実習で行える医行為や求められる医学生の要件を明らかにし周知するとともに、共用試験の医師法上の位置付けについても必要な整理を行い臨床実習が更に充実するよう、御指摘ございましたように一貫性のあるシームレスな医師の養成を関係省庁である文部科学省と連携を図りながら進めてまいりたいと考えております。 ○政府参考人(信濃正範君) 文部科学省では、各大学においてカリキュラムを策定する際に参考としていただいております医学教育モデル・コア・カリキュラム、これを昨年三月に改訂しております。その際には、厚生労働省と連携をいたしまして卒後臨床研修との整合を図ったということとともに、その臨床実習につきましても診療参加型の推進を強調するといった見直しを行っております。 また、このモデル・コア・カリキュラムで強調いたしました診療参加型臨床実習、これを具体化するためには、医学生が臨床実習で行うことができる医行為の範囲、これを明確化する必要があるということから、厚生労働省で実施されました先ほどの門田レポート、この検討過程に文部科学省もオブザーバーとして参加をしているということでございます。 文部科学省としましては、今後も厚生労働省と連携協力をしまして、医師養成過程全体を俯瞰しながら臨床実習、共用試験を含めました卒前教育の充実を図りまして、卒前、卒後の一貫した医師養成を推進してまいりたいと考えております。 ○自見はなこ君 誠にありがとうございます。両省庁そろってお答えいただきまして、大変感慨深いものがございます。 現在スチューデントドクターという取組も幅広く行われておりますが、今回の法改正によりまして医学部の後半、特に共用試験に合格した後に参加することが許される臨床実習が、ただの参加型ではない実習となるように法的な位置付けにまで踏み込んだということは、非常に議員連盟での議論も有効であったと思いますし、これからますます皆様とともに一緒に頑張っていきたいと思っております。 そして、先ほども言及をされておられましたけれども、今後は共用試験の更なる公的な位置付けの確立と、あわせて国家試験の在り方の再検討というものが必要であるというふうにも思っております。 現在は、繰り返しますが、医学部六年生が受験生のような日々を送っております。卒業試験もある中で国家試験対策に追われている、非常にある意味ではもったいない時期を過ごしています。医学部教育の質自体を担保し、そして卒業をもって医師免許を付与している、そういった国もございます。すなわち医師の、日本型の医師国家試験がない国もございます。今は共用試験と国家試験、それぞれが文科省と厚労省ということで、これも分断されていた歴史がございますけれども、二度知識を問う試験をしているのが実情であります。是非、両省庁しっかりと連携を行っていただき、国家試験の在り方、そして共用試験の在り方は連動して見直していただきますように心からお願いを申し上げます。 そういったことを行いまして、初めて医学部生が安心して臨床実習に集中できる体制というのが確保できると思っております。これらが確保できるということで、私は2プラス2の四年間と言っておりますが、この四年間の時期をしっかりと研さんを積み、そして地域医療の枠を更に充実させていくことがこれからの地方社会にとっても必要になってくると思っております。是非よろしくお願いいたします。 それでは、次の質問に移ります。医療系全般の職種にも関わる教育の話になります。フランスでは、医療系の職種は全体で大きなマスとしてまず入学をいたします。そして、一年目には基礎の医学の一部やあるいは医療倫理等を中心に学びます。そして、その後にさらに試験がありまして、医師になる方ですとか薬剤師になる方、コメディカルになる方等々が専門種ごとに枝分かれをしていくという仕組みであります。 フランスと同じようなことをしてくださいとは言いませんが、概念として、そのような全ての医療系職種の根本とも言える医療倫理を学ぶためのコアカリキュラムの改訂というものを私は考えていく必要があるのかなというふうに思っておりますが、文部科学省の意見をお聞かせください。 ○政府参考人(信濃正範君) 今議員が御指摘いただきましたように、医療分野を目指す学生には、その職種に関わりなく、とりわけ高い倫理観ですとか人権意識が求められるというふうに認識をしております。このため、医学教育におきましては、学生が卒業時までに身に付けておくべき必須の実践的診療能力の学修目標を提示しております。これは、モデル・コア・カリキュラムの中にそういうものを位置付けております。 そして、その中で、医の倫理や生命倫理に関する項目というものが、これは従来から盛り込まれているところでございます。これに基づきまして、多くの大学では、一般社会倫理から医の倫理まで広く学び、これらを深く学んで理解することですとか、倫理、心理、社会的問題に対応できる能力を養うことといった、医師として求められる倫理観や人権意識を涵養するための教育、これが一年時から既に実施されてきたというふうに承知をしております。 加えまして、医療安全等の社会的要請を踏まえまして、先ほども申し上げましたけれども、昨年三月にモデル・コア・カリキュラムを改訂いたしまして、その中で、学生が臨床倫理や職業倫理に関する理解を深めることができるように、医師として求められる基本的な資質、能力に関する学修目標というのを充実したところでございます。 そして、今申し上げましたような職責ですとか倫理に関する教育の充実というのは、これ、医療職種全体に共通することであります。文部科学省では、医学教育ですとか看護学教育、それぞれのモデル・コア・カリキュラムにおきましても、同様の考え方に沿って医療倫理に関する内容を充実させる取組を進めているところでございます。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 多くの学生さんは、大変使命感、燃えに燃えております。公の役に立ちたいという非常に高貴な気持ちでもってこの四月の入学式を迎えているところでありまして、この時期の学生さんの目は本当にきらきらとしております。 医療系の職種にとり私たちが最も大切にしていることは、こういった公益性と、また高い倫理観の下で職業人生を歩むことだというふうに思っております。今は特に時代の変化が激しいというふうに思います。医療がどんどん高度化しているということもある。又は、その一方で、終末期医療の話では、どうやって寄り添っていくのかという話がある。はたまた別の視点から見ると、医療のICTが進化をしているということで、患者様の非常に機微な情報をどう取り扱っていくのか。そういったところまで、私たちは倫理観というもの、価値観というものを求められていると思います。 個々の事例についてどうしたらよいのかということは、その判断をガイドラインのようなもので示すことももちろん大切ですが、そのひな形にある倫理観を、特に生死に関わるもの、機微な情報に関わるものに関しては医療人として養っていく必要があるというふうに思っています。そして、繰り返しますけれども、それは医師のみならず医療職種全般でもありますし、そして、社会保障を担う医療、介護、福祉、我々全てにとって共通のベースの価値観を是非持っていきたいというふうに思っておりますので、引き続き更なる取組をよろしくお願いいたします。 続いて、今し方、少し触れましたが、医学部での教育内容であります。 現在、医学部の教育において我々は、医学は学びますが、実は医療についての時間が少ないなという印象があります。チーム医療の大切さというものは学ぶと思いますが、その一方で、診療報酬の仕組みですとか公的医療保険や支払基金ですとか、その歴史や決定のプロセス、あるいは地域医療提供体制がどうなっているのか、医療経営などについて学ぶ時間がほとんどないというのが現実であります。加えて、医療ICTを促進している中では、患者様の情報をいかに安全に管理させていただくか、どのように運用していくかなども、カリキュラムには一切ないのではないかというふうに思っております。 先ほど、前段の質問で医療倫理についてお話をさせていただきましたが、それ以外にも、今申し上げたような点も含めて、カリキュラムに加え、医学生が自ら考える、あるいは自分たちの領域として触れるべき環境を構築すべきではないかと思いますが、これに関しては文科省、いかがお考えでしょうか。 ○政府参考人(信濃正範君) 今先生が御指摘いただきましたように、医療をめぐる環境は大分変わってきております。そういうことも踏まえまして、先ほども申し上げたモデル・コア・カリキュラム、これを昨年三月に改訂をいたしましたが、その際に、診療報酬制度、それから電子カルテを含む電子化された診療情報の管理運用ですとか地域包括ケアシステム、こういったことに係ります学修目標を新たに追記をいたしております。 ただ、一方で、こういうように学修すべき内容が増えますと、学生の学修時間の確保というのは非常に難しくなってまいりますので、学修すべき内容が明確になるように、それぞれの項目の再検討とか整理、こういうことも行いまして、学ぶべきこと全体のその総量のスリム化というのも図っているところでございます。 それから、もう一点御指摘がありました医療経営についてですけれども、これは、新たな教育プログラムの構築ですとか、その成果の普及、展開に向けて、文部科学省におきまして、例えば地域の実情に応じた病院経営戦略の企画立案等の能力を兼ね備えた医療人材を養成する優れた取組、こういったもの、こういったことに取り組んでいる大学に対して支援を行うという形で進めているところでございます。 文部科学省といたしましては、社会のニーズを踏まえまして、医学生がこれからの医療に係る諸課題についてしっかりと学修できる環境が構築されるように、引き続き各大学における取組を促してまいりたいと考えております。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 現在、外国人観光客が大変増えているということで、医療機関にも受診しているという問題を私も党のPTで担当させていただいておりますけれども、この価格ということについては、未払とは別に、時折話が出てきます。これはコメントでございます。 今の仕組みでは、私たちの診療の場面というのは出来高払でございますので、後で会計をする仕組みということで、患者様に、幾らですか、これ値段幾らですかと聞かれても、大体答えられないというのが通常であります。私も夜中に内科の救急診療をしていたときに、CT撮りましょうといったときに、手持ちが幾らだけど、幾らですかというようなことを聞かれて答えられなくて、医事課に一緒に聞きに行ったというのを思い出しております。 このことを申し上げると、年配の経験を積んだ先生方は、そこまで医者が言うもんじゃないと怒られることもありますけれども、診療報酬のエンドユーザーは私は医師であると思っておりますので、私たちが価格に対する概念を持つということは、特に我々の世代は次世代へ社会保障制度を引き渡していきたいと真剣に思っておりますので、こういったことに関しても意識を高く持っていくのは非常に重要なことであろうかと思っております。 是非、文科省の教育の中でももちろんでありますが、初期研修の中でも、こういった概念も含めましてしっかりと教育の場を持つような、そういった取組を今後進めていっていただければと思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、薬剤師の養成過程についてお尋ねをしたいと思います。ちょうど三月の下旬に藤井先生も御質問されておりまして、全く同じ問題意識での質問となります。 医師については厚生労働省において従来より需給、偏在の両面で議論が進んでおり、今回のような法改正が提出されているところまで物事が進んでおります。一方、薬剤師に関してですが、入学しても卒業できなかったり、あるいは国家試験においても合格率が低く、最終的に資格が得られない学生さんも非常に多いと伺っています。その一方で、薬剤師の数といたしましては、OECDでも絶対数としては最多とも言われている現状もございます。勉学に励み、国家資格を取るために養成校に入学した将来ある若者の立場から考えますと、入学ができた以上は、ある程度卒業や国家試験の取得につながる必要があるのではないかと考えています。 薬学部の学生さんの個人の人生のためにも必要だと思いますし、あるいは養成そのものにも社会的資源というものが投入されているということを併せて考えますと、私は薬剤師にも需給推計を行うべきではないかというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 ○副大臣(高木美智代君) お答えいたします。 御指摘の薬剤師の需給につきましては、厚生労働科学研究費補助金におきまして、平成二十四年度に需給動向の予測を行ったところでございます。しかしながら、既に五年が経過をしております。その間、少子高齢社会が進展する中で地域包括ケアシステムの構築が進められ、そうしたことも踏まえて、平成二十七年に患者のための薬局ビジョンを公表しまして、地域包括ケアシステムにおいてかかりつけ薬剤師、薬局に期待される役割などを明らかにいたしました。そこで、薬剤師に求められる役割は変化し多様化してきているというのは、委員御指摘のとおりでございます。 こうした変化を踏まえまして、薬剤師の需給について改めて検討していくということは重要と考えておりまして、今年度、平成三十年度、薬剤師の動向を把握するための調査を行うことにさせていただいております。また、その調査結果につきましても、薬学教育を担当する文部科学省とも共有をいたしまして、地域包括ケアシステムにおいて薬剤師のお一人お一人がその能力を発揮し、求められる役割を果たすことができるよう、医薬品医療機器制度部会におきます、薬局、薬剤師の在り方に関する議論に生かしてまいりたいと考えております。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 薬剤師になった後も、キャリア形成について申し上げれば、調剤薬局で初めて勤務した方が待遇が良いから先にそっちに行ってしまうとかいうそんな現状もございまして、病院薬剤師のなり手が少ないという声も聞いているところであります。本来は、薬剤師のキャリア形成というものを考えますと、やはりまず病院など患者様が入院しているところから研修といいますか勤務をスタートをしていただき、じかにいろいろな病気を診ながら、医師や看護師あるいは患者様、御家族との日々の濃厚なやり取りの中で研さんを積み、薬剤師として成長していってほしい、そういう初めの時期が必要ではないのかなとも思っております。 需給についてもキャリアデザインについてもようやくこれから取組が進んでいくのかなという今タイミングだと思いますが、現状は非常に深刻な状態であるというふうに認識しておりますので、早急に取り組んでいっていただきたいと思います。 実はこのことは、私が全国区で引き続き医療機関の先生方と意見交換する機会が多い中で、非常に分かりやすい言葉でいいますと、医師会の先生方からも、大変気の毒だと、何とかしてあげてくれないかと、多くの学生が卒業できずに苦しんでいるんだという切実なお声も受けております。私は同じ医療人として非常に悲しい思いでありますので、是非取組を進めていっていただきたいと思います。 また、これは質問ではなく加えてのコメントでありますけれども、先ほど触れました倫理の話であります。 薬剤師は、大体多くが現在分かれて存在していると思っております。病院で働く薬剤師の方、あるいは薬局で働く方々、チェーンのこともそうですし、あるいは長年続いてきた薬局で働いている方もそうであります。あるいは行政で働く薬剤師、様々な立場の薬剤師の方が現在存在しております。ただ、これらは皆様同じ薬剤師であります。理念そして使命感の下で、私は是非、共通の職業人としての倫理観を組織としても共有していただければ有り難いというふうに思っております。 そうした職業人としての一体感の下で、大変言いにくいですけれども、薬価改定などの難しい問題ですとか、あるいは新薬開発の場面でも、プロフェッショナルとして自分たちがどうあるべきか、どう相互に連携していくべきか、是非団結をしてほしいというふうに思っております。医薬局の皆様も、是非、同じ職業を選んでくれる自分たちの後輩になる人たちの話ですから、大切にしていっていただきたいと思います。 そういったことが、将来の社会保障の制度設計に関しましても、そして個人の薬剤師の方の職業人生の質の向上のためにも必要なことだと思いますので、藤井先生と同じ問題意識ではございましたけれども、改めて私からも質問をさせていただきました。どうぞよろしくお願いをいたします。 さて、また法改正の方に戻っていきたいと思います。 今年の四月からであります、専門医制度が開始をされました。開始に至るまでの過程で様々な議論があったこと、経過があったことは承知をしております。 その専門医制度ですが、医療法、医師法の改正では、日本専門医機構等に厚生労働大臣から意見を申し述べる権限の創設というものをうたっています。専門学会の先生などから、専門医制度は学術としてのプロフェッショナルオートノミーの下で運営されている組織であることから、国の関与は最低限にすべきだという意見もございます。これは、一体どういう場合を想定して厚生労働大臣から意見を申し述べる権限の創設をうたっているのか、教えてください。 ○政府参考人(武田俊彦君) お答えをいたします。 専門研修におけるプロフェッショナルオートノミーとは、専門医認定に必要な実技や教育内容などの研修の質に直結する部分につきまして医師が自ら制度設計や運営を行うことと認識をしておりまして、これはあくまで尊重されるべきものであるというふうに考えております。 本法案におきましては、専門医制度において研修計画を定める際、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合には、あらかじめ厚生労働大臣の意見を聞き、その意見を反映させるよう努めなければならないこととされております。 具体的に申し上げますと、例えば特定の領域において、一部の都道府県の定員が極端に少ないケース、また研修プログラムそのものがないケースなど、全国的なバランスが損なわれるようなケースなどが考えられるところでございます。 また、都道府県からは、基幹施設の基準を満たしており、かつ基幹施設になることを希望しているにもかかわらず、基幹施設となれない医療機関があったとの意見も聞いておりまして、こうしたケースにつきましても、都道府県からの意見を集約し、意見を述べることも考えられるところでございます。 さらに、研修を受ける機会の確保に必要な措置の実施についても意見を述べる仕組みを盛り込んでおりまして、例えば女性医師等が妊娠、出産等の理由により専門研修を受ける機会が損なわれるような場合に、厚生労働大臣が研究機会確保のための措置の実施を要請することも想定をしているところでございます。 これまでに申し上げた場合におきまして、プロフェッショナルオートノミーによる研修の質の確保については当然配慮すべきものと考えており、あくまで地域医療への配慮、こういった観点から意見を申し上げることとしてまいりたいと考えております。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 実際に、この新しい専門医制度が始まりまして、どういった影響を地域医療に及ぼすかというものに関しては数年単位で見ていかないと分からないところもあるかと思いますが、基本的には学術団体の話でありまして、このことは研究ですとか医学という学問の領域の話でございます。 厚労省は、元々権限を持っている上に規制監督官庁でございまして、自分たちで思っているよりも周りの医療機関は大変大きな権限を持っているという目でも見ております。是非、日頃からの円滑なやり取り、一方的でないやり取り、かつ、意見を申し述べる際には限定的で、そして先ほど述べていただきましたように抑制的な運用というものを是非お願いしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。 地域枠、地元出身者枠の創設、増加について今回の法案にも含まれておりますが、例えば県内の地域枠や県またぎ地域枠など、地域枠にも様々な形態がございます。これらの地域枠の対応について、今回の法改正における具体的な内容というものはどのようになっているでしょうか。 ○政府参考人(武田俊彦君) お答えいたします。 ただいま御指摘がありました地元枠、地域枠といったものでございますけれども、私どもこれまでの調査で把握しているところによりますと、地元出身者、県内の地域枠及び他県に設置された地域枠について、臨床研修修了後いずれも八割前後の高い定着率を示しているというふうに把握をしております。 このため、本法案におきましては、医師養成段階における定着策を図るために、各都道府県におきまして、具体的な医師確保対策の実施を担う大学、医師会、主要医療機関等を構成員とする地域医療対策協議会の協議を経て、都道府県知事が管内の大学に対する地元出身者枠の設定、増員の要請でありますとか、都道府県内外の大学に対する地域枠の設定、増員の要請、こういったことができる仕組みを盛り込んでいるところでございます。 今回の法案では、こうした地域枠等の医師が大学病院等における専門研修等も組み合わせるなど、本人の希望に応じて、多様なキャリア形成を図りながら各都道府県が指定する区域等での勤務を行うこととなるよう、各都道府県に地域医療対策協議会の協議を経てキャリア形成プログラムを策定するよう求めているところでございます。 ○自見はなこ君 地元の都道府県知事がその都道府県に要請する場合で、かつ一つの県に一つの医学部あるいは二つまでの医学部であれば実際は調整もしやすいのかなと思いますが、医学部が複数ある場合ですとか、あるいは、やはり医師不足が深刻で県を頻回にまたぐ場合など、いろんな場合が考えられ、実際にはかなり緻密な大学間や県を越えての調整が必要になるということが予想されます。 地域枠に関しては、また必ずしも定員を満たしていないところもある現状もあるというふうに聞いております。これ自体も一つの問題になってくるかと思いますが、地域医療を支える良医を育てる仕組みなんだということを医学部側にも認識していただく必要があるのかなと思っておりますし、この辺りは非常に丁寧な運用をしていただく必要があるのかな、あるいはアドバイスもしていただく必要があるのかなと思っておりますので、きめ細やかな対応をしてくださいますようにお願いを申し上げます。 次の質問です。厚生労働大臣にお尋ねをしたいと思っております。 今回の医療法の改正におきまして、地域医療対策協議会の機能強化が地域枠の医師の勤務先などを検討する協議の場としてうたわれております。 私は全国を回らせていただいておりますが、都道府県知事とそして地元の医療界との信頼関係が構築されている地域が多い一方で、様々な地域の事情というものもあり、どういうわけか、なかなか自治体とそして医療界とのコミュニケーションにいろいろな課題があるんではないのかなと思わせるような自治体もございます。 地域医療提供体制におきまして、その最終の責任者というものは知事でございますが、その決定の過程においては、一方通行のやり取りでは残念ながらこの本来の地対協の目的というものは機能を発しないんではないかと思っています。地元の医師会、大学、民間病院、そして自治体関係者など、全てのステークホルダーを入れる必要があると強く感じます。先ほどの話、櫻井先生の話ですと、外来についても同様であると思います。 また、根底から我々も行政も政治も考えをしっかりと見直していかなければいけないのは、医療職の、特に医師における女性の比率の急激なそして圧倒的な上昇であります。女性医師の妊娠や出産などのライフイベントの配慮や、先ほど来からも御指摘ありました、二十代では動けるんだけど、三十代になると子供の教育がといった問題もございます。こういった家庭人としての医師という側面もあることから様々な配慮が必要だということから、私は、地対協へは、ある一定数の女性の構成要員というものについても十分な配慮が必要であるというふうにも考えております。 是非、厚生労働大臣に、この地対協の構成要員と、そしてその仕組みの御説明をよろしくお願いいたします。 ○国務大臣(加藤勝信君) 地域医療対策協議会においては、今回の改正によりまして、医師確保計画に定められた医師派遣などの医師確保対策について、都道府県内の主な関係者が協議をする場として位置付けられているところでございます。 この地域医療対策協議会の構成員については、法律上これまで明示されていたものに加えて、民間医療機関を新たに書き加えているところでございますし、また、客観データとして示される医師偏在指標に基づいて、こうした幅広い方々が参加する場で医師偏在対策を協議、実施することにしております。医師派遣の方針を始めとした医師確保対策の政策決定の透明化、これは現在よりも大きく進んでいく、そのことによってこうした問題に対する対応というものも一層積極的に取り組まれることを期待をしているところでございます。 また、地域医療対策協議会の運営について、民間の方からも様々な意見を求めていくべきでありますんで、先ほど申し上げましたように、法律上、構成員に民間病院を明確に規定をするとともに、施行をするに当たり、予定の地域医療対策協議会の運営方針においては、議長は都道府県以外の者を互選により選定するという、こういう仕組みにもさせていただいております。 またさらに、地域医療対策協議会においては、女性を含めた医師のキャリアについても議論を行う場でありますから、構成員の女性比率についても配慮するよう、これは運営方針でお示しをしていきたいというふうに考えております。 それから、地域医療対策協議会以外も、外来に係る協議会等々、先ほどからもいろいろ御指摘がありました。本当に屋上屋を重ねるような、あるいは手間の上に手間を重ねるような、こういうことを求めているわけではなくて、それぞれの議論が実質的に進むような仕組みということで今回考えているわけでありますから、地域においてもう重複して一本化して運営する、一体化するということであれば、それはもう一体化して運営をしていただくということで、弾力的な運用についてもよく都道府県にも周知を図っていきたいというふうに思っております。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 事務局についての御指摘も午前中にございましたし、予算についての御指摘もございました。そういったことももちろんでありますが、民間病院というのは、時には公立病院にも経済的にはシビアな状態で同じように地域医療を支えているという境遇に置かれております。民間病院にとっても不利益のないような調整を是非お願いをいたします。 また、加えまして、市町村と都道府県の関係もそれぞれの地域地域でいろいろとあると思います。県とは別に、市町村議会で決定し、独自に大学に寄附講座をつくっているような自治体ももちろん多数ございます。これからの調整の場面で、今に明らかになっていない思わぬことが明らかになってくる場面もあると思いますので、是非密に目を配り、都道府県横断的に、また時には都道府県内横断的な事例などの調整をお願いすることにもなるかと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 ありがとうございました。 続きまして、認定医についての質問になります。 医療法の改正で、医師少数地域等における医療の提供に関する一定の勤務経験を通じた地域医療への知見を有する医師を厚生労働大臣が認定できることとするというふうにあります。その範囲については今後検討ということで記載をされていますが、何をもって医師少数区域とするのか、そしてそのスケジュール、どうやって定めていくのかについてお答えいただければと思います。 ○政府参考人(武田俊彦君) この医師少数区域でございますけれども、医療ニーズや人口構成、患者の流出入等を踏まえまして、二次医療圏ごとに設定した医師偏在指標を基に、医師が少ないと認められる二次医療圏を厚生労働省令で定める基準に従い各都道府県が設定をする、こういう仕組みを考えております。 この医師偏在指標や医師少数区域の設定などの詳細な制度設計につきましては、法案成立後、速やかに公開の場で議論を開始をいたしまして、スケジュールといたしましては、平成三十年度中を目途に結論を得、医師確保計画の策定方法を都道府県にお示しする中で明らかにしていく予定としております。その後、平成三十一年度中に都道府県が医師少数区域を設定することとする予定でございます。 制度設計に関する検討過程におきましては、客観的な議論に資する適切なデータを用いまして、医療関係者や有識者等の方々とも十分に議論を尽くしてまいりたいと考えております。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 その医師少数区域でございますけれども、これから、これもですけれども、外国人の観光客が突然その地域に増えてしまうですとか、在留の外国人が増えてしまいますと、診療時間に三倍から五倍の手間が掛かりますので、こういった側面も相対的な評価として必要かと思いますし、また、沖縄県医師会でヒアリングでお伺いをいたしましたけれども、離島に今までは一人の診療所の先生で何とか対応できたんだけれども、今はあふれんばかりの外国人観光客でとても足りないという悲鳴が聞こえますかというようなコメントも書いてあったわけでありまして、是非、この少数区域の定義ですけれども、場合によっては、今考えておられる数年単位の見直しということに通常は行政上なるんでしょうけど、もしかしたらもう少し柔軟なスピード感のある見直しというのが必要になってくるのかなというふうにも思っております。いずれにいたしましても、十分に客観的なデータを用いて見える化をしていただく過程で、医療界とも調節し、決めていっていただきたいなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 続いての質問に移ります。 地域医療支援病院の一部の管理者要件として認定医であることとしていますが、今後、ここについてはどのような方向性で考えているのか、お聞かせをください。 ○政府参考人(武田俊彦君) 今回の法律によりまして、この大臣認定を受けた認定医が一定の医療機関の管理者として評価する仕組みということを考えているところでございますけれども、この認定医を管理者として評価する医療機関の範囲につきましては、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会における議論を踏まえ、まずは、地域医療機関と連携しながら地域医療を支える地域医療支援病院のうち、医師派遣・環境整備機能を有する病院を対象とする方向で検討することとしております。 ただし、個別に見た場合に、施行直後の認定医師が十分に存在しない場合で管理者の変更が必要になる場合、医療機関の管理者が急に不在となって後継者が認定を取得していない場合、当該病院内で認定医師以外に管理者としてふさわしい医師がいる場合など、個別の事情を抱えるケースも想定をされますので、このような場合も含めて、地域における医療の確保に影響が生ずる場合などには認定を受けていない医師も管理者になることができるよう条文上ただし書を設け、必要な配慮を行うこととしているところでございます。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 ついこの間の週末ですけれども、関西のとある大都会を含む都道府県の一つに伺わせていただきましたけれども、そこの地域は三十近い地域医療支援病院が一つの都道府県の中にあると。とはいえ、一つもいわゆる地方にはない、全部都会の中にあると。もし管理者要件が非常に厳しいものになってしまうのであれば、後継者指名で誰も認定医が満たせないだろうから、地域医療支援病院すら返上することも考えているというお声もいただいております。 また、今局長が触れていただきましたけれども、ごく近隣の病院で、医療機関で長年勤めていたけれども指定区域ではなかったがゆえに管理者になれなかったということなどがないように、くれぐれも実態に合った規定というものを定めていただきますよう御配慮をお願い申し上げます。 続いての質問です。 認定医につきましては、早期から地域医療に触れるということを奨励するということが非常に私は大事だというふうに思っております。そういった観点から、学生時代のカリキュラムの選択科目等も含めて考えるべきではないかというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。 ○政府参考人(武田俊彦君) この新たな認定制度でございますが、この認定医師につきましてはあらゆる世代の全ての医師を対象とすることとしておりますので、それぞれの医師のキャリアの中で様々な段階、若い段階でも、それから一定年齢に達した後の段階であっても、そのいずれの段階にありましても、この医師の少ない地域での勤務経験、こういったことを評価をすることを考えているところでございます。 一方で、お尋ねの医師国家試験に合格する前の学部学生の段階での臨床実習等の期間をこの認定医師となるために必要な医師少数区域等での勤務期間に含めることとするかどうかにつきましては、まずは医学教育における臨床実習の位置付けについて、今後、医師養成の在り方を検討する中で別途検討することが必要と考えております。その上で、認定に必要な勤務期間について今後検討する中での検討課題として考えさせていただきたいというふうに思います。 ○自見はなこ君 是非、検討課題としてお考えいただければ大変に有り難いというふうに思っております。 この認定医ということに関しましては、もう堅い運営をした場合には、先ほど申し述べたような問題とは別に、二十代は三割を超えて占める、特に周産期医療では小児科、産婦人科は両方合わせますと六割以上が女性医師で支えているという現状がありますので、私が懸念をしているのは逆ぶれをするという可能性であります。 二十代後半から、女性のですね、三十代の女性の勤務する地域を決めると、そしてそれが明確でないということであれば、じゃ、いいやと、自分は人にも迷惑も掛けたくないし、そして将来の選択肢に地方で管理者になるということは、いいやと、必要ないだろうということで、初めから認定医の道は選ばないという感覚を持つ若い医学生、女医さんあるいは若い医師が多いのではないかなというふうに私自身は感じております。 どうしても、大変恐縮ではございますけれども、男性目線で計画を立てるとこういうふうなことをおっしゃるのかなとも考えているわけでありますが、是非医学部のときから地域医療に入れて、それも単位に入れる、そういうことで、まずは地域医療の喜びを知る、そして自分はここで単位を消化したから、もうちょっと頑張れば認定医も取りたいなと、わくわくするというような、そういうような制度設計に是非していただけたら有り難いと思いますので、大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。 そして最後に、今更なんですけれども、医師確保という言葉は私自身は大変好きにはなれません。女性活躍という言葉をしばらく女性活用というふうに表現していた時代が行政もあったと思いますけれども、それはやめてほしいということで女性活躍という言葉を使っていると思いますが、なかなか、医局同士で話しているときも、医局員同士で話すときも、医師確保というような話はやはり行政の上から目線という感覚が非常にいたします。確保される存在なんでしょうか。非常に疑問を持ってこの言葉遣いを感じておりますので、もし今後歩み寄れるところがございましたら、今まで行政用語として積み重ねて使ってきて他意はないということなんでしょうけれども、やはり確保される存在なのかということで非常に疑問を感じますので、こういう用語について検討するようなタイミングがありましたら是非御検討いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、次の質問に移ります。 私は、女性医師の増加や医師偏在、あるいは診療科の偏在、そしてこれを解消するためのタスクシェアの奨励といった様々な観点が今打ち出されていますが、患者様の安全に資する形の適切なテレワークというものはこれを解消する一つの手だてであるというふうに思っております。そういった意味から、このオンライン診療について指針と診療報酬の観点から現状をお聞かせください。 ○政府参考人(武田俊彦君) ただいまオンライン診療についての御質問がございました。 医療の質や医療のアクセスの向上を図るだけではなく、医師の少ない地域での医療提供ツールや医師の働き方の改善方策としてもこの御指摘のオンライン診療は非常に有用と考えておりまして、今後その普及を一層進めていくためには、医療上の必要性、安全性及び有効性等が担保された適切な診療が普及するようなルールが必要というふうに認識をしております。 このため、本年二月から情報通信機器を用いた診療に関する検討会という検討会を開催いたしまして、オンライン診療の適用やセキュリティーに関するルール等を定めたオンライン診療の適切な実施に関する指針を三月に取りまとめられたところでございます。この指針におきましては、例えば、初診は原則として直接の対面による診療を行うことでありますとか、HPKIカード等を活用し患者が医師の免許確認を行える環境を整えることですとか、患者の医療情報の漏えい等がないよう十分な情報セキュリティー対策が講じられていることを確認することなどから成るルールを定めたところでございます。 また、今般行われました平成三十年度の診療報酬改定におきましても、この指針と整合的な形で、対面診療とオンライン診療を適切に組み合わせることにより効果的、効率的な医療の提供に資するものについて、新たにオンライン診療料等として評価をしたところでございます。 今後とも、このオンライン診療の普及状況や技術革新の状況等を踏まえ、指針の定期的な見直し等を通じオンライン診療の更なる普及推進に努めてまいりたいというふうに考えております。 ○自見はなこ君 今回は初年度ということで限定的な取組というところからスタートをしていると思いますが、厚労省全体のデータヘルス計画というものもございます。そして、先ほど触れていただきましたけれども、本人確認という非常に重要な要素がICT上ではございますので、この医師資格証の普及を例えば学会とセットでやっていただく、あるいはレセプト請求とも絡んでいくというような前向きな検討が今後されていくことになるかもしれませんので、是非御協力をお願いいたしたいと思います。 続いての質問ですが、櫻井先生より内容については非常に的確な御質問が午前中にございましたが、今回の法改正においては従来の入院だけでなく外来についても地域ごとに機能について見える化を行う方向性だと聞いておりますが、スケジュールの感覚について教えてください。 ○政府参考人(武田俊彦君) お答えをいたします。 御指摘のその外来に関する機能の見える化でございますけれども、今回の法案におきましては、限られた医療資源の中で地域における外来医療の質を確保しながら効率的に医療を提供していくために、地域ごとの診療所の開設の状況などを含めた外来医療機能の可視化を行い、新規開業者の開設に当たっての参考情報とするとともに、可視化された外来医療機能の不足、偏在等に対応するための外来医療の確保に関する方針を地域ごとに策定すること、又はこうした内容を地域で議論する場として地域の医療関係者等が参画する協議の場を設置すること、こういった内容を盛り込んでいるところでございます。 ただいまスケジュールの点について御質問ございましたけれども、このような外来医療機能の不足、偏在等に対応する仕組みにつきましては平成三十二年度に施行を予定しているところでございまして、国としては、法案成立後、平成三十年度中を目安といたしましてどのような指標や情報を用いて可視化を行っていくかなどについて検討会で議論を行う予定としており、この結果を踏まえて、都道府県において平成三十一年度中に外来医療に関する事項を医療計画に追加していただく、このようなスケジュールを予定しているということでございます。 ○自見はなこ君 大変急速に進んでいくという印象を今改めて受けたところでありますが、その先に何がしたいのかということについてまだ明確に見えてこない部分があると思います。これは、医師少数地域と同じような感覚を私は抱いております。もう少し詳しく医療界と事前すり合わせや、あるいは我々にも説明をいただきながら、それぞれの政党の中の部会でももんでいくということがこれは必要なんではないかと今強く感じたところでございますので、それをお伝えをさせていただきます。 次に、医師の働き方についてであります。 現在の勤務環境改善支援センターの取組というものはいかがでしょうか。 ○政府参考人(武田俊彦君) 今御質問いただきました医療勤務環境改善支援センターでございますけれども、この支援センターにつきましては、医療法に基づきまして、平成二十六年の十月一日より、勤務環境の改善に取り組む医療機関を支援するための機関といたしまして都道府県ごとに設置が進められ、平成二十九年三月までに全ての都道府県において設置をされたところでございます。 しかしながら、同センターの活動内容につきましては病院等にいまだ十分浸透しておりませんで、医師の働き方改革に関する検討会の議論の中におきましても、医療関係者への周知不足ですとか他の関係機関との連携が不十分ということから十分な機能が発揮できていないケースも多い、そのため更なる機能の強化や業務の見直しが求められる、このような御意見があったところでございます。 このため、私どもこうした御意見も踏まえつつ、平成三十年度においては、センターに医療労務管理アドバイザーなどを手厚く配置するなどの支援を実施することによりセンターによる訪問支援を充実するなど、同センターの機能の強化を図ってまいりたいというふうに思います。 また、今回の法案におきましては、医師少数区域等の医療機関に派遣される医師の労働環境への不安等を解消するために、地域医療支援センターと連携して派遣先の医療機関の勤務環境の改善に取り組むよう規定を新設することとしたところでございます。 いずれにいたしましても、医師の労働環境の改善、勤務環境の改善、非常に大きなテーマでございますので、この医療勤務環境改善支援センターが更に機能を発揮できるように努めてまいりたいというふうに思います。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 このセンターの制度を世に先に送り出していただいていたということは大変に有り難いことだと思っておりますが、おっしゃったように、まだまだこれから取組が必要であると思います。 それから、医師が少ない地域で勤務する方々、先生方への勤務環境についてということですが、往々にしてあるのが、平日九時から五時だけやります、相談があったら来てくださいという窓口では全く何の意味もないと思いますので、是非、その辺りの現実的な運用はこれからも課題として感じておいていただければ有り難いと思いますし、また、それは、ただ単に労務、労基ということの表面をさらった話だけではなく、本質的なタスクシェアリングですとかそういったこと、あるいは地対協での議論にも絡んでくるんだと思いますので、その勤務環境改善支援センターが孤立しないように、各種の施策と連携して進めるようなブリッジを出すような機能も是非内包していただいていると有り難いというふうに思いますので、よろしく御検討ください。 最後に、加藤厚労大臣にお尋ねをしたいと思います。 医師の働き方改革についてでございますが、諸外国でも、EUなどは労働時間の上限にオプトアウトという制度をつくっていたり、あるいはアメリカでも通常の労働者とは別の扱いを行うなど、様々な対応を行っております。 日本でも、この四月から、日本医師会が中心となって、病院団体や大学病院、若手医師など様々な医療界のステークホルダーの皆様の意見の集約を図っていこうとまさにしているところでございます。是非、これらを重く受け止めて、今後の議論に参考にしていっていただきたいというふうに思っております。特に、応招義務とそれから自己研さんという二つの特殊性は、かなり医師特有のものであるというふうにも思っております。 加藤厚労大臣に、現在の医師の働き方改革の進捗状況と論点、どのようなものかということをお尋ねしたいと同時に、海外のこのような、もうお示ししたような事例も含めて、今後幅広く検討が必要だというふうに考えておりますが、いかがでしょうか。 ○国務大臣(加藤勝信君) 医師の働き方改革については医師の働き方改革に関する検討会において議論を進めておりまして、本年二月には中間的な論点整理及び医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組を取りまとめたところでございます。 これまでも、勤務医の時間外労働規制の在り方や勤務環境の改善策などについて、医師の健康確保の観点のみならず、地域医療提供体制の確保や医療の質や安全を確保する観点など様々な観点から議論がなされ、今後も多角的に検討を進め、来年の三月を目途に取りまとめをすることにしております。 検討会においても、今委員から御指摘がありました、諸外国における医師の労働時間規制の内容も参考にしつつ検討する必要性があるのではないかといった意見が挙げられております。各国の勤務医の労働時間規制と併せて、各国における医療提供体制等についても整理をした上で検討を深めていく必要があるというふうに考えているところであります。 また、医療界においても、この医師の働き方改革に関して自主的な検討の場を設けるというお話も聞かせていただいています。そういった場での検討内容、これもいただきながら、今後、先ほど申し上げた三月末に向けて検討を更に進めさせていただきたいというふうに思います。 ○自見はなこ君 是非、共に議論を進めていけたら有り難いというふうに思っております。 私は、今回の医療法そして医師法の一部を改正する法律案に質問に立たせていただいたことを本当に感慨深く感じております。 私自身は、何度も申し上げているとおり、平成十六年に医師になった人間で、初期臨床研修医の初年度の人間であります。繰り返しいろいろな機会で同じことを発言しておりますけれども、初年度というものは、この臨床研修の導入に当たり厚生労働省からなかなかマッチングという制度が発表されない、そんな中、四月から最後の病棟実習もみっちりある、夏には卒業試験もある、でも一方で、早い段階で就職したい病院見学や、就職試験も受けないといけないようだ、国家試験の対策もしなきゃいけないということで、医学部生の当事者として、現場は大変に混乱をしておりました。ストレスで体の病気を発症した学生さんももちろんおりました。また、その後も、研修医になりましたが、一月ごとに研修する科が変わるというような時期も続きまして、本当に身に付いているんだろうかというような不安な時期を送ったことも度々ございました。 私は認定内科医の資格を取るために初期研修の二年プラス一年を内科で過ごした後に小児科に入局しておりますが、我々を迎えてくれた指導医の先生は、非常に深いため息をつきながら、今回の、平成十六年ですけれども、制度の変更に伴って後輩の医局員が二年間入ってこなくて、そして大学病院で重症の患者さんを抱えひたすら下働きを頑張りましたと、その間、大学病院に余りにも人手がなくなったので、泣く泣く関連病院から医師を引き揚げざるを得なかったということも話してくれました。研究にも空白ができたということをおっしゃっていました。 是非、医師そして医療法の改正というのは非常に大きな影響を一人一人の医師にも与えますし、地域医療提供体制にも与えていくわけであります。我々も一緒になって頑張りたいというふうに思っておりますので、厚生労働省の皆様におかれましては、その責任を十分に胸に置いていただきまして、共に制度改正に向けて尽力していただけたらと思います。 これで私の質問を終わります。ありがとうございました。

  • 3月22日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2018年3月22日、第196回通常国会、参議院厚生労働委員会にて質問をさせていただきました。 外国人観光客に対する医療に関連する問題や、医療分野におけるサイバーセキュリティをいかに確保していくか、遠隔診療のガイドラインに関連して、医療提供側の情報保護やHPKIの普及、女性医療職の共通する課題である院内保育の問題や、臨床研修制度を含む医師養成の在り方等について、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 ありがとうございます。参議院自民党の自見はなこです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。加藤大臣、高木副大臣、牧原副大臣、田畑政務官、大沼政務官を始めとした厚生労働省の職員の皆様の日頃の厚生労働行政に対する御尽力に心から感謝申し上げます。真摯に審議に臨んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。一問目ですけれども、外国人観光客の医療に関わる問題についてです。昨年の七月、沖縄県を訪問した際に県医師会の先生方から、自見さん、沖縄では医療機関へ受診する外国人の観光客が最近急に増えていることが県医師会の中でも大きな取り組むべき課題となっていますよと言われました。これらの課題に対応しようと沖縄県医師会では、外国人観光客受入れ対応問題検討プロジェクト委員会を設置し、アンケート調査なども行い、課題の概要が見えてきたということで是非視察に来てほしいということで、今年の一月に現地に視察に行ってまいりました。沖縄で医療機関を訪問し、沖縄県医師会、そして沖縄県での医療関係者、行政関係者等と意見交換をしてまいりました。訪ねた沖縄県の医療現場では、看護師の方々や医師の方々、また医療現場で働いておられる事務職の方々が、せっかく沖縄に観光で来てくれたのでいい思い出とともに帰ってもらいたいという気持ちで、大変忙しい臨床の現場でもしっかりと時間を割いて外国人の観光客の方の急病や急なけがへ御対応していただいていることに頭が下がる思いでございました。訪問した結果、問題点は外来か、あるいは入院かということである程度分けて考えていいようにも思いました。外来での問題点は、大きな医療機関ではクレジットカードでの支払が主であることより医療費の未払の問題は意外と少なく、むしろ問題は、外国人の観光客が様々な国から訪日しているということで、使用する言語が多言語化しているということでした。現代社会ですので、通訳のアプリですとか、あるいは電話通訳などのサービスを使用している医療機関はあるものの、救急の現場では時に思うように活用できないということがあったり、また、救急外来でそのほか多くの患者様が待っているときに英語で診断書を書いてほしいと言われることを求められて、その事務作業にも時間が掛かるという問題があるようでした。夜間はやはり小児の受診が多いということでしたが、準夜帯で来る小児科の患者さんは、訪問した先では大体三人から四人でしょうかということでした。一人当たりの外国人の観光客に掛かる所要時間が大体二倍から四倍ですねということでしたから、そこから考えると、準夜帯で三人から四人の外国人観光客への対応というのは確かに多い数字だなというふうに感じたところです。また、一方の入院の場合ですが、当然、症状も外来と比べて重症化しております。そして、その中で医師と患者や家族との話の内容が、命に関わることであるとか、あるいは手術の同意書が必要な場面であったりと、求められる医療通訳のレベルが外来より断然高くなる。また、死亡の場合には、御遺体をだびに付して御帰国するか、あるいはそのまま搬送するか。そのまま搬送する場合にはエンバーミングなどの処置が必要であったり、また新たに生まれた場合、出生した場合には在外公館との国籍に対するやり取りなどなど、そしてまた聞きましたけれども、結果的に大丈夫だったんですがということでしたが、日本では通常即入院で絶対安静となる全前置胎盤とは妊娠中のお母様の胎盤の状況でありますが、胎盤の全てが子宮口の入口にあるということを全前置胎盤といいますが、全前置胎盤の警告出血、これは通常、出血があるとそのまま赤ちゃんが圧迫してしまいますので、胎盤からの大量出血となって母子共に命の危険にさらされますけれども、こういった全前置胎盤の警告出血の妊婦さんがどうしても自分の母国に帰りたいということで自己責任で帰りますと一筆書いたようですけれども、やはりそうであっても、機上で何もないことをスタッフ一同で祈りながら帰って、結果大丈夫だったけれども、もし万が一何かあったときにはどうすればよかったんだろうかなど、あるいはこういった場合の裁判へのリスクをどう考えればいいでしょうかというような御意見をいただきました。そういった様々な事務的なやり取りも、今は病院の事務のスタッフが日常の業務をこなしつつその傍らでしているという状況でございました。そして、やはり入院の場合ですけれども、治療費が高くなるということですから、ここでは未払の課題が数件ほど出てきておりました。頻度としては、視察に伺った病院ではICUに月に一人ぐらい患者さんが入院している程度でしょうかということでございました。加えて、その場合の医療費の設定でありますが、基本的には自費診療でありまして、請求金額は医療機関ごとに設定しても問題ないはずではあるものの、実際は診療報酬上の実費相当額だけを請求しており、通訳に掛かる費用ですとか事務負担というものは事実上病院が持ち出しをしているところが多かったのも大変印象的でありました。こういった状況も受けて、民間の医療保険も取組を開始しております。日本に入国後に加入できる保険商品の開発や販売などもしておりますが、早産などで新たに誕生して生まれて治療を要してきた新生児は保険商品の対象とならないなどの課題もございます。それぞれ厚労省や、そして観光庁も数年前から積極的な取組を開始してくださっているものの、それに追い付かないほどの急激な外国人観光客の増加により、沖縄では課題も急速に浮き彫りになってきておりました。また、伺った話から総合しますと、これらの課題は都道府県の行政レベルのみでは解消しづらい課題であるなとも感じています。沖縄県医師会が行った回収率が七〇%の県内の病院へのアンケートでは、平成二十五年から三年間で三百五十一人、六百七十四人、千四百九十二人と受入れ外国観光客の数というものは二年間で倍増しているのが現状で、今後も増加が予想されます。また、アンケートの中では、離島の診療所からのものもありました。医師一人、看護師一人、事務員一人という体制の中で対応していることが多く、大変緊迫した現状であるということでございました。御承知のとおり、来年はラグビーのワールドカップがあり、また再来年にはオリンピック・パラリンピックが東京であります。そして、政府としても、二〇二五年、大阪万博の誘致を現在目指しているところでもございます。観光が日本の経済活動を支える業種として急速に成長している今、我々はこの課題に対して取り組むべき時期であるというふうに考えております。そこで、加藤大臣にお尋ねをいたします。  外国人観光客が増加をし、医療機関を受診した場合の課題について、省庁横断的に更なる取組が必要だと考えておりますが、いかがでしょうか。 ○国務大臣(加藤勝信君)日本を訪れる外国人の方、平成二十九年には年間で二千八百六十九万人になっているわけでありますし、今お話がありましたラグビーのワールドカップ、オリンピック・パラリンピック、さらには大阪での万博誘致等を進める中で日本への訪問する方を増やしていこうと、こういう方針の中で、特に日本に来られて病気になる、大変困ったときにしっかり対応をしていくということは、今委員御指摘のように日本に対する良い印象となり、また、その後また日本を訪日していただけるとかいろんなことにもつながっていく大事な要素だというふうに思っておりまして、そういった中で安心、安全に日本の医療機関を受診できる体制を整備していく、これは極めて重要だというふうに思います。ただ、そういう中で、今委員、かなり細かく、外来の場合、入院の場合、抱えている問題、沖縄の医師会等からのお話がありました。多岐に及ぶところでございます。厚生労働省においても、これまでも医療通訳を配置する、院内案内図や資料等の多言語化を支援するなど、未来投資戦略二〇一七で目標に掲げた、外国人患者受入れ体制が整備された医療機関を二〇二〇年までに百か所という整備目標を大幅に前倒しをし、本年度中に百か所ということは達成をしたわけでありますけれども、今後、こうした機関の病院だけではなくて地域全体で外国人患者を支える体制を整備することが重要というふうに認識をし、平成三十年度においては、観光業界とも連携した地域特性に応じた外国人患者受入れ体制のモデル事業、こういったことを進める中でそうした体制の整備を厚生労働省としては図っていきたいと思っております。また、委員お話がありました政府全体としての取組ということでありますけれども、内閣官房健康・医療戦略室の下に、訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループが近々設置されるということになっております。このワーキンググループには厚生労働省からも医政局長等が参加することになっておりますけれども、こうした枠組みを活用しながら、今委員からもいろいろ御指摘をいただきました、その点も踏まえて、省庁横断的に今検討を進め、地域の実情、今沖縄県からのお話もありましたが、そうした関係部局とも連携しながら、訪日外国人の医療問題、これ一つ一つ具体的に取り組んでいきたいと考えています。 ○自見はなこ君 大変力強いお言葉、ありがとうございました。全国での実態把握ですとか、あるいは議論を進めていく中で法的整備が必要になる箇所があるのかとか、あるいは財源等々の省庁横断的に取り組まなければ分からない問題がたくさん見えてくると思いますので、是非御指導いただきますようにお願いいたします。

  • 12月5日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2017年12月5日、第48回衆議院議員総選挙後に開催された特別国会にて、参議院厚生労働委員会にて質問をさせていただきました。 女性医療職の共通する課題である院内保育の問題や、医療職の働き方改革をはじめ、臨床研修制度を含む医師養成の在り方、医療分野における情報管理の強化における医師資格証(HPKI)の公的な位置付け、子どもの死因究明(CDR チャイルド・デス・レビュー)等について、加藤厚生労働大臣始め政府参考人へ質問いたしました。 詳しくは下記動画、議事録をご覧下さい。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 ちょっと急ぎ足で失礼をいたします。私は、加藤大臣におかれましても、今のことでございますけれども、一億総活躍大臣として率先してこれらの課題に当たってきてくださいましたので、前段申し上げましたような、女性医療職の比率が高いという極めて特殊な医療職、あるいは医療、介護、福祉の業界でございますので、是非ここの領域にもリーダーシップをいかんなく発揮してほしいと期待しておりますので、よろしくお願いいたします。 次の質問に移ります。医師養成についてお尋ねをさせていただきます。 私は、平成十六年の医師臨床研修制度の初年度に医師になった人間として、医師養成の課程が残念ながら分断されてきたのかなと感じております。医師を養成するに当たっては、文科省が所管する医学部教育と厚労省が所管をしている臨床研修をシームレスに結んでいく必要があると思っております。今年の二月、ようやく二省庁の合同委員会で九つのゴールセットが、共通のゴールセットが示されたところです。本来であれば十四年前の医師臨床研修制度開始時に行うべきことだったのではないのかなと、今でもその対応には当事者として大変複雑な気持ちでございます。特に、女性医師はストレートですと十八歳から二十四歳までを医学部で過ごし、多くの場合には専門医を取るまでには三十過ぎまでを過ごしております。加えて、地域医療は疲弊している現状で、医師養成に無駄な時間は許されないというふうに思っております。 今は、医学部四年生の終了時に受けるCBT、共用試験が文科省、そして国家試験が厚労省で、多くの医学部生が六年生の最後の学年一年間を予備校生のように臨床ではなく試験対策に追われる毎日でございます。現状ではこの二つの試験の整合性が取られておらず、医学部教育での臨床実習の内容も二十五年間見直されていないというのが実情でございます。 ここで、厚労大臣にお伺いいたします。医学部教育と臨床研修はシームレスに結ばれているべきものだと考えておりますが、厚労省として、医師養成について今後の取組を教えてください。 ○国務大臣(加藤勝信君) まさに自らの体験も踏まえて委員からお話がございましたが、医師養成については、医学教育と、これ文科省が所管している、そして厚労省が担当しております臨床研修などがありますが、いずれにしても、医師養成が一連として行われているこの養成課程において、教育内容あるいは医師として目指す姿、そういったものがそれぞれにおいて整合を取って行われていかなければならないわけでありますし、またあわせて、そうした課程を通じて総合的な診療能力が取得されるということは極めて大事だというふうに思っております。 厚生労働省においては、質の高い卒前の臨床実習及び卒後の臨床研修の実現に向けてシームレスな医師養成を更に推進していく、こうした観点から、今後の医師養成の在り方と地域医療に関する検討会、これを設けまして、そこにおいて、医学生が行うことのできる医行為の整理、あるいは今お話がありました医学生の共用試験、CBTの位置付けの整理、あるいは医師国家試験における臨床実地問題の重点化等について、これは文部科学省の協力も得ながら今検討を鋭意進めさせていただいているところでございます。 また、卒後の臨床研修については、一般的な診療において頻繁に関わる疾病等に適切に対応できるよう基本的な診療能力を身に付けるために、臨床研修においては、外科、産婦人科、小児科、精神科、これを必須科目とし、これは平成三十二年度から実施をすることにしております。 厚生労働省においては、幅広い診療能力を身に付けた医師の養成に向けて、卒前卒後の医師養成課程が整合的なものになると同時に、文部科学省また関係団体とも緊密に連携を取って対応していきたいと、このように考えております。 ○自見はなこ君 大変力強い御答弁ありがとうございました。 我々は、自民党の中で、医師養成の過程から医師偏在是正を求める議員連盟というものを河村建夫先生を会長に十一月二日に設立をいたしました。その際、当初の臨床研修の目的でございました一般診療能力を持った医師を養成するんだという原点に立ち返り、外科、産婦人科、小児科、精神科を平成三十二年度から必修に戻してくださいという要望書を出したところ、早速その方向で決定をしていただいたというのも大変な朗報でございました。 これからの一貫性のある医師のキャリアデザインを大臣というお立場で高所からしっかりと見守ってくださいますよう、心からお願いを申し上げます。

  • 6月13日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2017年6月13日、参議院厚生労働委員会にて、 「児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律案」について質問させていただきました。 子どもを取り巻く問題を社会科学的に、あるいは公衆衛生学的に見て包括的に問題解決を考えていくという姿勢のもと、児童虐待、母親のメンタルヘルス、産後ケア施設、子育て世代包括支援センター、障がい児支援などについて、塩崎厚生労働大 臣、古屋厚生労働副大臣、政府参考人に対し、質問いたしました。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 御存じの方もおられるかと思いますけれども、我々小児科の領域では、母子愛着形成という言葉を大変大事にしております。生後、生まれてから三歳まで、特に一歳までの間ですけれども、赤ちゃんとして生まれて、お母さんあるいはお父さんと非常にスキンシップを取る、目と目を見る、あるいは母乳のときも、お母さんが赤ちゃんの目を見ることでお互いの体内ホルモンのバランスも整って非常に情緒が安定する。もちろん、母乳だけじゃなく粉ミルクをあげているときでも、それは目と目を合わせる、スマホをしないとか、私たち小児科医はそういったことを呼びかけています。 そして、この時期、この人格形成の基盤となる時期に、愛着形成期と申しましたけれども、この時期は人格形成において極めて重要な時期でありまして、言わば私たちの人格のプラットホームの時期であります。実は、この愛着形成がしっかりできるので人見知りが始まるというふうに言われておりまして、赤ちゃんが泣くと、人見知りが始まると、みんなあやすのが大変でもありますけれども、実はそれは心の中の人格のプラットホームができつつあって人見知りが始まっているということでありますので、人見知りが始まったということは、実は健やかな成長、発達の姿の一つでありますので、喜ばしいことであると私たちは受け止めています。 そして、今の日本では、安倍政権の下、待機児童の解消というものがうたわれております。皆様の精力的な取組のおかげで、過去に類を見ないスピードで保育園の整備等が行われている現状がございます。それ自体は女性の就業率の上昇から見ても極めて重要な政策課題であるということは十分に承知をしていますが、その際に、子供の心、子供の目線は本当に考えられているのでしょうか。前回の法改正第一条でうたわれた、「適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利」とは、一体何なんでしょうか。 北欧では、両親が一歳になるまでの間にお互いに交代をして育児休暇を取ることができますので、ゼロ歳児を基本的に集団で預けるという保育の概念はないというふうに言われております。この時期でファミリーというものを形成する時期だからでございます。ただし、自宅で見るだけですと、やはり煮詰まってしまうこともありますし、子供の社会性という問題もありますので、ゼロ歳から六歳までが通う児童館のようなものも整備もされておりますし、また、その後でございますけれども、国によっては、一歳から三歳ぐらいから入れる、国によって違いますけれども、保育園と学校が一緒になったような設備や保育園と言われるものが子供の権利として保障をされております。 今現在、我々の日本が進もうとしている道は果たして本当に子供を中心にしているのかということは、私は大変疑問を感じるときがあります。造った保育園の数で私たちは評価をしていないでしょうか。あるいは、待機児童の解消の数だけで評価をしていないでしょうか。まずは数で解消をすることは、本当に喫緊の課題としては大変重要で必要なことでもちろんありますけれども、本質、何か見失っているような気がしております。多くの女性の特に出産間もない間は、働きたいから預けるというよりも、若年世代の所得が低所得化している中、働かなければならないと思われる状態が存在するので預けているということも実際のところ大変多いと思います。女性には、もちろん男性にもでございますけれども、女性には母性がありますし、母子分離あるいは愛着形成期の引き剥がしに起こるこの悲しさというものは決して子供だけのことではなく、母親も同じように感じております。 是非、働き方改革とセットで我々の生き方改革、是非していってほしいと思っております。次世代の健全な育成に対して政治が責任を持つならば、いま一度立ち止まって考える必要があると私は思っております。 それから、まだ議員になって間もないですけれども、この間、厚生労働省の皆様がいかに多忙かということもよく分かりました。是非、一日だけ夜の八時に電気を消すというような取組ではなく、抜本的に厚労省丸ごとで業務改善の見直しをしていってほしいと切に願っておりますし、たとえ厚労省で働いていてもというのは語弊があるかもしれませんけれども、たとえ厚労省で働いていても六時半には帰路に就いて七時には家族と御飯を食べてという生活ができるような日本の社会に是非していきたいと思っております。 大きな課題かとは思いますけれども、我々全体が社会でシフトしなければいけないことだと思いますので、皆様の御指導いただけると大変有り難いというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 さて、次の質問でございます。産後ケア施設についての質問に移ります。 富山を実は前回訪問しましたときに富山市が新しい取組をしております施設を拝見いたしまして、すばらしいなと思いました。これは富山市内のレガートスクエアに設置されたばかりのセンターでございますけれども、ホテルのような産後ケア施設で、五床ございました。本当にかわいらしい、女性が好きそうな、そしてお母さんが本当にゆっくりできるような敷地の設計がされておりました。そして、その同じ建物でございますけれども、発達支援センターと在宅診療所と、それから病児保育がございました。地元医師会ともよく連携が取れていて、まだ始まったばかりの施設でありましたが、有機的に機能してくれると大変有り難いなというふうに考えております。  さて、質問でございますが、実はその富山のまちなか総合ケアセンターというものを拝見した後でございますが、様々なことを市役所の方からお伺いをいたしました。その後、いろんな課題についてもお話を聞く機会がございましたけれども、この産後ケア事業というものを実施しております施設の中には、実は法的な位置付けが現在ないということでございました。そして、その中では、簡易宿泊所として実施しているものもあるというふうにお話も伺いました。 このような産後ケア施設について、私は、せっかく国で進めていただきますので、多くの自治体が迷子にならないように法的な位置付けを付与するなど、今後の方向性について是非大臣のお考えを教えていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 ○国務大臣(塩崎恭久君) 今、産後ケア事業についてお尋ねをいただきましたが、退院直後のお母さんと子供さんに対しまして心身のケア、そしてまた育児サポートなどを行って、産後も安心して子育てができるようにということで支援体制を構築する、その目的のために平成二十六年度にモデル事業として一部開始をして、二十七年度から予算事業として継続的に本格実施をしているのがこの産後ケア事業でございます。 この事業の中で、一部の自治体では、産後ケアセンターなどの名称を用いまして休養のための宿泊もできるという、そういう機会を提供をしている独立した施設もありまして、そこについて今法的な位置付けが不明確であるがゆえにいろいろ問題があるということを御指摘をいただいたわけでありますけれども、特に旅館業法など他の法律との関係について、この事業のガイドラインを作成をいたしまして可能な限り整理をするということとしております。現在、事業を実施している市町村を含めた関係者と話合いを進めておりまして、ここで不都合がないように調整をしてまいりたいというふうに思っております。 また、法律的に新たな枠組みを設けるということにつきましては、この事業の将来的な課題の一つではないかというふうに思っておりますので、今後の事業の実施状況などを見て、また関係者の御意見をしっかり踏まえて対応をしてまいりたいと思っております。

  • 6月8日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2017年6月8日、参議院厚生労働委員会にて、 「厚生労働省の設置法の一部を改正する法律案」について質問させていただきました。 公衆衛生や社会医学こそ医療の醍醐味と感じており、広い視点からみた公衆衛生に対する行政の理解促進や、医務技監創立の意義、地域包括ケアの推進等について、塩崎厚生労働大臣、堀内厚生労働大臣政務官、馬場厚生労働大臣政務官、及び政府参考人に対し質問いたしました。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 おはようございます。自民党の自見はなこです。よろしくお願いいたします。 与えられた時間、十分ちょっとでございますけれども、今日もよろしくお願いいたします。 さて、本日は、厚生労働省の設置法の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。この法律は、厚生労働省に置かれる特別な職として医務技監一人を置くこと及びその職務を規定することとしております。 私は、公衆衛生や社会医学こそ医療のだいご味だと思っております。古くはローマ時代に都市の発展に伴い水道を整備したところからの起源であるとか様々言われておりますけれども、近代公衆衛生学としては産業革命以後の発展以後によるところが大変大きいとされています。産業の発展に伴い、人口の都市部への集中や伝染病の発生、あるいは公害問題や貧困問題などが社会の問題として取り扱われるようになりました。そのような時代背景の中で、イギリスではチャドウィックとサイモンにより公衆衛生法と救貧法を成立させ、伝染病の大流行を食い止めることに成功し、また、様々な先人たちによりこの公衆衛生というものが学問としても確立され、また社会保障制度としても機能するようになってまいりました。 また、日本の公衆衛生に目を転じますと、やはり明治時代に活躍した岩手県出身の後藤新平が思い浮かびます。ドイツ留学を経て、イギリスを始めとした欧州の公衆衛生学を学び、その後に日本の現在の形の公衆衛生の基盤づくりにも大きな貢献をされてこられました。関東大震災以後の都市づくりにも尽力したことでも大変有名な方でございますが、この後藤らは、病気を個人のものとして捉えるのではなく社会全体の問題として捉える、また、病気だけではなく、多くの人々でリスクを分け合い、そして貧困や飢餓を救済するという考えをお持ちでした。国立病院の制定や労働者の保険の創設などにも大きな貢献をされてきました。 社会の中の医療や福祉であり、医療や福祉あっての社会であり、これらは不可分であると考えております。その中で、この度は塩崎大臣のお考えで医務技監を創設することを打ち出してくださいました。私は、これは歴史的な意義のある話だと思っております。 先ほども大臣自らの言葉で答えていただきましたが、改めまして、塩崎大臣のいろいろな御経験の中で、国際会議に様々参加されたり、あるいはその中で日本の厚生労働行政を見たときに、今回のことを思いを強く持ってくださったと思っております。繰り返しになるかもしれませんが、是非、大臣の思いの部分を強く私は聞きたいと思っております。私に与えられた時間、十分たっぷりございますので、どうぞ思う存分にお考えを伺わせていただけたら有り難いと思います。よろしくお願いします。 ○国務大臣(塩崎恭久君) 御質問ありがとうございます。 他の役所でいわゆる技官系あるいは理科系の職種の方々の中で、例えば、かつては建設省の技監というのが、今も国土交通省に技監というポストがあって、土木の方が多いんでしょうけれども、そういう方々が次官級ポストで全体を見渡しながらやっているという姿を私もずっと前から見てまいりました。厚生労働省に参りまして、ますますもって、これ医療、保健、この問題が万人の問題としてますます重要性が増している際に、次官級ポストで全体を見渡すという、そういう方がおられないというのは組織としていかがなものだろうかと。 かたがた、これは保健医療二〇三五にも書かれておりますけれども、ここには、二〇三五年に向けては、厚生労働省が、世界中の保健医療関係機関の中で、イノベーション、グローバルヘルス、健康危機に対して最も迅速かつ的確に動く組織として認識される水準にいることを目指すということを言っていただいておりますが、イギリスにはチーフ・メディカル・オフィサーという、これは百六十二年の歴史があるわけでありますが、そういう、これは必ずしも、ラインの仕事というよりは外から来られる方が多いわけでありますけれども、いずれにしても医療関係、保健関係を統括をするという、そういう非常に大所高所から物事をまとめ上げていくという、あるいはアドバイスをしていくということができるポジションがあるわけでありまして、厚生労働省の組織マネジメント体制の中にあっても、保健医療政策について総合的なアドバイスや、厚生労働大臣などに対してアドバイスができる、この保健医療二〇三五では保健医療補佐官というのの創設を提言がございました。 そういうようなことも踏まえて、私としては、厚生労働省として必要な検討を加えて、今回、ようやく機構・定員要求を正式にできることになり、また法改正をお願いできる、そこまで至ったわけであります。最初の年にはなかなかそれがうまくいきませんでしたが、やっと今年こういう形で御提起ができるようになったと、こういうことであります。 先ほど申し上げたように、医務技監は、保健医療分野の技術革新とかあるいは国際保健上の課題に対して、縦割りを排して医学的知見に基づいた一元的な施策を推進するために設置をするわけでありますので、また、特にグローバルヘルスは極めて重要な分野になりつつありますので、厚生労働省の国際保健に関する議論あるいは施策、あるいは政府全体のグローバルヘルス戦略についても重要なやっぱり役割を果たし得ることとして、言わば官邸での仕事との兼務も視野に入れながら、国際会議などの場において、専門的な知見に基づく議論への貢献であったり、分野横断的な判断、交渉、こういったことをできる立場、あるいはそれを指示できる立場、そういう立場として医務技監を国際保健に関する課題への対応の司令塔としても役をなし得るのではないかと、このように思っておりまして、国内的な医療、保健を更に向上させることで国際的な貢献にもつながるのではないか、そんな様々な思いを込めて今回御提起を申し上げているということでございます。 ○自見はなこ君 ありがとうございます。 医療や介護は万人の問題だとお感じになったことですとか、あるいは百六十二年の歴史があるイギリスのチーフ・メディカル・オフィサーについても触れていただきました。今回の法案が成立した暁には、私は、こういった考えの理念の下で、塩崎大臣を始めとした厚生労働行政がより一層発展していくということを大きく期待しております。 また、世界医師会長を務めておられるイギリスのサー・マイケル・マーモット先生が日本にも来日されておられますけれども、サー・マイケル・マーモット先生の分野は公衆衛生でございます。そして、その分野で特に大事にしておられますのが、やはり子供たちの貧困あるいは教育レベルということでございます。子供たちの教育レベルが、一生のその子の虐待あるいは家庭内暴力に遭う率を低下させるですとか、あるいは医療費そのものも削減することができるとか、そういった観点から子供の貧困というものを社会政策として見ているのがサー・マイケル・マーモット先生であります。 私は、この公衆衛生学というものの考え方をもっともっと日本の行政の中にも浸透させていってほしいと思っておりますし、虐待一つ取りましても、一つの事例を深掘りしていくことも非常に大事ではありますけれども、その背景にやはり私たちの社会に潜んでいる貧困があるということも含めまして考えていく必要があると思っておりますので、是非大きな視点でこの公衆衛生を考えて、そして厚生労働行政をこれからも引っ張っていっていただきたいというふうに考えております。

  • 5月25日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2017年5月25日、参議院厚生労働委員会にて、 「地域包括ケアシステムの強化の為の介護保険法等の一部を改正する法律案」について質問させていただきました。 今回の法改正の主目的である医療と介護の連携を深めることや、進展する高齢化社会に対して、利用者のみならず家族が行っているケアに対する見直し、救急医療体制のあり方、介護医療院の創設、ケアマネージャーの医療に対する理解促進について、塩崎厚生労働大臣、古屋厚生労働副大臣、橋本厚生労働副大臣、及び政府参考人に対し質問をさせていただきました。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 【議事録(ハイライト抜粋)】*議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら ○自見はなこ君 こんにちは。自民党の自見はなこです。よろしくお願いいたします。 今日は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案についての質問の機会を与えていただきまして、誠にありがとうございます。 (略) ただ、この二十年の、特にこの十年間の間でございますが、いわゆる家庭の形というものだけを見ても、生涯独身の方も増えておられますし、また家庭を持った場合においても、世帯の平均所得、特に若年層の世帯の平均所得も落ちておりまして、全体としてはやはり所得の二層分化が進んでいること、また女性の就業率が上昇していることなど様々な事柄を考えますと、我々の今携わっております社会の仕組みづくりということに関しましては、これらの時代の変化に残念ながら追い付いていない部分が多々あるのではないかなというふうに感じております。 保育の場面でも同じでありますけれども、介護の場面でも、家族や女性に対する負担というものは引き続き現実的には求められているという状況の中で苦しんでおられる方々が大変多くおられます。介護離職がゼロだということを目標だということで掲げてくださってはおりますが、一方で在宅介護や医療の推進というものをうたっておられます。 私は、これら二つに関して言葉に応じた施策の実行が必要であると思いますし、それらへの答えが、例えば家族への負担を軽減させていくような給付の在り方や多職種連携をより推進していく形でのアウトリーチの実際の在り方、また晩婚化、初めてお子さんを産む年齢の上昇等から育児と介護のダブルケアということなどもございますので、これらに対して家族ということを一つのキーワードとして対応していくことが急務であるというふうに思っております。 今回の法改正の主目的でございます介護と医療の連携を深めることや、あるいは地域包括ケアを更に深化させるということは今何より必要なことではもちろんございますけれども、医療と介護という領域だけではなく、社会保障や税といった観点から、今の家庭の形の多様性や社会のありのままの姿を見て、利用者のみならず家族に対してのケアというものも是非今後見直していってほしいというふうに思っております。 これはお願いでございますけれども、目の前の課題に対して、今これが必要だ、あれが必要だということで考えていかれると思うんですけれども、自分たちが今までどのようなやり方でやってきたかというような、今までのやり方からのみ解を導き出そうとするというのには私は限界が来ているんだろうと思っております。厚生労働省の皆様は大変多くの業務を抱えてくださっておりますけれども、是非、将来どういう日本の社会であるかということ、将来に目的地を見出していただいて、そこから逆算してこういうような政策が必要だからということで、人々の気持ちに寄り添った上で二歩先を見た行政というものを是非今後推進していっていただきたいというふうに考えております。 さて、本日は、地域包括ケアシステムの深化、推進といったところから、まず医療と介護の連携についての質問をさせていただきます。 一問目の質問でございます。これまで様々議論を深めてこられたとは思いますけれども、この度の法案では、介護療養病床について、特に介護保険病床のものに関しましては今後六年間廃止が延長されたものの、新たな選択肢として介護医療院が提示をされました。 質問ですが、大臣にお伺いをいたします。介護医療院につきましてでございますけれども、介護療養病床を持つ医療機関などは、具体的な基準そして報酬を見た上で実際に移行できるかを見極めていくことになってくると思っておりますが、介護医療院の基準それから報酬につきましてはどのような方向性で考えているのか、大臣のお考えをお伺いできたらと思います。 ○国務大臣(塩崎恭久君) いろいろな経緯があって、今回、介護医療院を設けることによって介護療養病床、これをなくしていこうと、こういうことでございますが、今般の制度改正では、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象といたしまして、日常的な医学管理やみとりやターミナルケアなどの医療機能と、そして一方、生活をする場としての生活施設、こういう機能を両方兼ね備えているという施設としての介護医療院というのを新たに創設をしようということにさせていただいております。 お尋ねの、介護医療院の基準あるいは報酬などが見えないとなかなか今療養病床をお持ちの医療機関などが腹が決まらないと、こういうことだと思いますが、療養病床の在り方等に関する特別部会の取りまとめにおきましては、現行の介護療養病床相当の機能を持つ類型と老人保健施設相当以上の機能を持つ類型とを二つ設けるということ、そして、床面積の基準として入所者一人当たり八平方メートル以上とすることなどを御提言がございました。 これらを踏まえて、介護医療院のより具体的な基準、報酬等につきましては、これは、平成三十年度介護報酬改定に向けて、社会保障審議会介護給付費分科会、ここにおいて議論を深めてお示しをし、そしてお選びをいただくようにしたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 ○自見はなこ君 大臣、ありがとうございます。 是非皆様に御理解いただきたいなと思いますのは、介護療養病床についてでありますけれども、確かに様々な流れの中で廃止ということから今回廃止延長ということになっておりますけれども、実は、この介護と医療をどうベストミックスさせるかという観点から、本当に質の担保された医療を提供しながらも同時に介護も提供したいという、大変熱心に取り組んでこられた医療従事者の方々がおられます。そういった声を今回丁寧に拾い上げた上で新しいこの介護医療院というものを創設を提案してくださっていると思いますけれども、是非、こういった気持ちで介護療養病床に携わってきた大勢の関係者がいるということをお伝えしておきたいと思います。

  • 5月11日参議院厚生労働委員会で質問させていただきました。

    2017年5月11日、参議院厚生労働委員会にて、 4月11日に続き、「精神保健福祉法」について再度、質問に立たせていただく機会をいただきました。 精神科医療における精神医療審査会、自治体の義務、地方交付税措置を行った精神保健福祉士の配置、診療報酬上の評価等について、塩崎厚生労働大臣、橋本厚生労働副大臣、堀内厚生労働大臣政務官及び政府参考人に対し、質問をさせていただきました。 【動画】 〇質疑の様子はこちらからご覧になれます。 *議事録(自見はなこ分 全体抜粋)はこちら

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